Approved by the Office of Immigration Services Commissioner (OISC)
Reg No: F200600011

The Office of Immigration Service Commissioner (OISC)
www.oisc.gov.uk

イギリスのビザについて、取り上げて欲しいトピックのリクエストは、コチラまで。

NEW! 意外に知らない?永住権と市民権の差について

●永住権・市民権の取得法

永住ビザ(Indefinite leave to remain)はよく永住権と称され、イギリスに一定期間住んだ後に申し込むことができます。永住ビザは単語の意味そのまま滞留期間に制限がないビザで、これを取得すると駐在国に永住することいるだけではなく自由に就業を選択することができるしどんな事業にでも自由自在で関与することができます。また、学校に行く場合の学費なども含め、一部事項を除きほとんどイギリス人に準する社会及び行政的なもてなしを受けられるようになります。
労動許可を通じて就業ビザを取得して 5年以上持続的に勤めた人, または永住権者あるいは市民権者と結婚して 2年が経過した人には永住権申し込み資格が与えられます。
労動許可を通じた就業後 5年が経った後も、続いて仕事に携わるという意向を表明して、雇い主からもそれに同意する意志表明があれば、家族を含む申請者に永住権が発給され、この日付以後 1年が経過した後には市民権を申し込むことができるようになります。

●永住権・市民権の違い

イギリスの永住権者は市民権者とまったく同様の社会保障制度を受けることができます。 そういったところで、永住権と市民権は投票権以外は法的地位がまったく同じだという考え方もできます。 しかし根本的な相違は、永住権者はあくまで外国人で、市民権者はイギリスの国民という点です。外国人には参政権がないので選挙権と被選挙権が与えられません。永住権者に選挙権がないのはそういった理由です。
国民である市民権取得者は国民の権利で株券を持ったり、イギリスの地に住むことができますが、外国人の永住権保持者は権利としてではなく居住しても良いという風に、政府から許可がおりて生活している事になります。

●永住権・市民権の違い2

例えば、犯罪行為に関わった場合、永住権者は国外追放になる可能性があり、国外追放にあうと、永住権は自動的に取り消されてしまいます。また、永住権者の社会保障制度を受ける権利は、駐在している国に限りますが、イギリス国民の社会保障に関する権利はEU圏領域で広がります。イギリスの市民権保持者は、例えばフランスで別途の許可無しに就業が可能で、無料で医療が受けられますが、永住権保持者は就業の為には労働許可が必要であり、旅行中に診療を受ける時は、診察費を支払わなくてはなりません。
また、もし外国滞在中に、駐在国に非常事態が発生すれば、イギリス市民権者は、イギリス大使館からの保護を受けられ、必要とあらばイギリス政府により、イギリスに護送措置がなされます。
永住権者は各々が自分の本国に、保護を要請する手続きをする必要があります。イギリス政府は永住権者に対する保護措置の義務がないためです。


 

労働許可証(Business and Commercial) に必要なプロセス

労働許可証を確実に手に入れるための注意点と拒否された場合の対処法について

労働許可証を申請する際の注意点
ワークパーミットの申請をする際に、求人広告を出している必要がありますが、その内容によって、申請を断られる事例があります。
労働許可申請後、審査されるポイントの一例。

・ なぜその会社に外国人労働者が必要なのか
・ その会社が、一定期間以上広告を出して、英国人やEUの人を先に選ぼうとする努力を十分にしたか
・ 会社の財政の状況
・ その外国人労働者の能力がそれに適しているか

働く先の会社はまず、イギリス国内で登録されており、正常に運営されていなければなりません。それに加えて会社が外国人労働者を使わなければならない理由、労働許可が下りた雇用者に対して、雇用能力があるかなど、会社に対する評価がなされます。また、雇用者が、その会社に就職して、業務を遂行できる能力があるかどうか、という事を学歴や経歴等を通じて、示す必要もあります。

こういった点をふまえて、求人広告は単純なものではなく、審査の際に要求されるポイントとなる内容を含んだ具体的なものでなければいけません。
広告を出す媒体も、重要ポイントです。まずは英国人及びEU圏の人を雇用するようにしなければならないので、地域新聞や雑誌ではなく、全国的、ヨーロッパでの認知があるメディアを選択する必要があります。

申請を拒否されてしまったら?
Immigration Office(移民局)で、審査対象にならず申請が拒否される場合には、拒否された理由を記したレターが送られてきます。
拒否されても、会社側が同じ雇用者を必要としていれば、その拒否された事柄を補って改めて新規申請することが可能です。それに伴う申請料金も再度必要となります。

勿論、1度拒否されて会社側が再申請をあきらめる場合もあります。その場合、次回他の会社で同じくWork Permit(労働許可証)を申請する際に、拒否された経歴があることで申請が不利になることはありません。
審査の条件は、複雑ですので、専門家などの意見を聞いて、事前に十分な知識を持っている事が求められます。

*申請は会社から以外でもまたI-ONEのOISC公認資格者より代行、代理申請を依頼することが可能です。


 

労働許可証(Business & Commercial) に必要なプロセス

Work Permit(労働許可証)の中でも一番認知度の高い、Business & Commercial に関して、私達日本人が取得まで、どのようなプロセスを踏んでいったらよいのかをご説明します。

1. 誰が申請をするか
多くの方達は、Work Permit(労働許可証)について誤った認識をしていると推測されます。
Work Permit(労働許可証)は、他のUKビザのプロセスとは多少異なり、個人が申請をするのではなく、働き口を見つけて、雇用会社から申請を行うものです。ビザは、Work Permit(労働許可証)が受理されてから、自身で申請を行います。

2.求人広告を掲載する
イギリス雇用政策によると、人員募集があっても英国国籍者を優先的に雇うことを要求しており、英国国籍でなければ、その他EU圏国籍者を優先させることを前提としています。ですから、求人広告を掲載する際は、その人たちをターゲットにした一般新聞や専門誌などなるべく、認知度の高いメディアに4週間求人広告を行い、説得力を与えなければいけません。4週間後、英国国籍者もしくはその他EU圏国籍者の応募者で該当する人が居なければ、非EU圏国籍者の私達にも雇用機会が与えられます。

3.UKに基盤を置いた会社でなければいけない
Work Permit(労働許可証)を発行できる会社は、イギリスに基盤を置き会社登録を行っていること。
また、海外に支社をもっていたり、本社が海外でイギリスがその連絡事務所のようになっている場合でも、会社登録を行っていれば許可証の発行は可能です。それ以外では、レストランのような、自営業(Sole Trader)で会社登録を行っていない場合も可能となります。

4.Work Permit(労働許可証)申請開始
求人広告を4週間掲載し、その応募期日を過ぎれば雇用決定された人へWork Permit(労働許可証)の申請を開始できます。
その時に会社から提出するべき必要な書類は
・給与証明
・会社登録証、税務関連書類
など、会社が正常に運営しているかを証明します。
雇用者が提出するべき書類は、
・大学卒業証明(専門学校含む)
・CV、カバーレター
などです。

5.手続き期間
4までのプロセスを終了して、Immigration Office(移民局)へ会社と雇用者に関わる必要書類を提出したら、大抵1週間前後で1次審査結果が報告されます。その時点で、審査に通り許可書を受け取ることもできますが、疑問点などが見つかった場合は追加書類を要請するレターが送られてきます。
要請レターを受け取ったら、14日間以内にそれを揃えて提出しなければいけません。
その後1週間前後で、最終結果が受け取れるようになっています。ですから、許可証を受け取るには、申請してから、2-3週間程度となります。

6.Work Permit(労働許可証)審査で拒否された場合
Immigration Office(移民局)で、審査対象にならず申請が拒否される場合には、拒否された理由を記したレターが送られてきます。
拒否されても、会社側が同じ雇用者を必要としていれば、その拒否された事柄を補って改めて新規申請することが可能です。それに伴う申請料金も再度必要となります。
新規申請を図った場合に、前回担当したImmigration Office(移民局)の担当者がおりますので、拒否された際に指摘された事項だけ補う資料のみの提出でも構いません。
勿論、1度拒否されて会社側が再申請をあきらめる場合もあります。その場合、次回他の会社で同じくWork Permit(労働許可証)を申請する際に、拒否された経歴があることで申請に不利になることはありません。

*申請は会社から以外でも弁護士を通じて、またI-ONEのOISC公認資格者より代行、代理申請を依頼することが可能です。


 

ワークパーミットの種類

いくつかのワークパーミットの種類がある中でもポピュラーな例を紹介します.

1. Business and Commercial (就業による労働許可)
最も一般的な種類です。就業先はイギリスにベースを置いた会社ではなければなりません。新しく設立された会社よりは、少なくとも設立されてから1年以上たち、年間会計報告が終わった会社の方がより容易に労働許可を取得する事ができます。

2. Sole Representative (支社設立)
日本の本社に現在勤めている人は支社を設立して、その支社を通じて労働許可を申し込むことができます。日本の会社を通して1年分Sole Representative(支社代表)ビザをイギリス大使館で先に取得します。イギリスに入国した後、支社を設立し、その会社を 4~6ヶ月位運営、その後ビジネスが正常に進んでいるという証明を通じて労働許可を申し込むことができます。この方法で労働許可を取得した場合は、日本に一旦帰国して就業ビザをイギリス大使館で取得し、イギリスに再入国する必要があります。

3.Innovator (投資家)
新しい、クリエイティブなアイデアを出し、結果的にイギリス経済に利益をもたらす目的であることが条件です。投資先は、UKビジネスであればどの領域でも良いですが、特にHigh-tech エリア、Science and Technology をベースとしていることをメインとしています。新規会社を立ち上げる際は、まず20万ポンドを投資した上で、1年間分の労働許可を申請して入国し、イギリス人2人をフルタイムで雇用することが必要です。1年後には、再審査を受けて、労働許可延長が決まります。

4. Investor (既存会社投資)
既存の会社への投資を通して、労働許可申請を行うことが出来ます。
投資額は、最低100万ポンド必要です。投資額は株式にすることも可能で、そこから毎月一定額の
配当金を受ける事ができます 。